ごめん??
2014年11月 8日(土曜日)
破産手続きで抱える債務にあたりその保証人が存在する場合は事前にきちんと連絡しておいたほうがよいでしょう。
さらに、改めてお勧めしますが、保証人を立てている場合は破産宣告をする前によくよく考えるべきです。
つまりはみなさんが破産してOKが出ると保証人となる人があなたが作った義務を全部背負うことになるからです。
破産手続きの前に保証する人に、今までの詳細や現在の状況を報告し謝罪をしなくてはなりません。
そういうことはあなたの保証人の立場で考えると当然のことです。
あなた自身が破産手続きをすることにより急に多額の返済義務が生じるわけですから。
その後の保証人である人の行動の道は以下の4つです。
まず保証人自身が「全部支払う」ということです。
あなたの保証人がいつでも数百万もの債務をいともなく返金できるキャッシュを持っているならば、そうすることができます。
でもその場合は、あえて破産申告せずに保証人自身に立て替えをお願いして保証人自身に返していくという選択肢もあるかと思われます。
また保証人が債務者と信頼関係にあるのなら、少し完済期間を延ばしてもらうことも問題ないかもしれません。
また耳をそろえて完済不可能な場合でも、業者も相談で分割による支払いに応じてくれるかもしれません。
あなたの保証人に破産宣告をされると、カネが一円も返ってこないリスクを負うからです。
保証人がその借金を代わって支払う財力がなければ、借金しているあなたと同じように債務整理をすることを選択しなけばなりません。
続く選択肢は「任意整理」を行う方法です。
この場合貸方と示談する方法によっておおよそ5年弱の時間で返済していく方法になります。
弁護士にお願いするときの相場は債権者1社につきおよそ4万円。
もし7か所からのローンがあれば28万かかることになります。
当然貸した側との示談を自分でしてしまうこともできないことはないですが、債務処理に関する経験も知識もない人だと向こう側が自分に有利な提案を勧めてくるので気を付けた方がいいでしょう。
いずれにしても、任意整理になるとしても保証人に負債を立て替えてもらうわけですから、あなたは長くかかるとしても保証人に返済していく義務があります。
3つめですが保証人である人も返済できなくなった人と同様「破産手続きをする」ということです。
保証人も返せなくなった人と同じく破産を申し立てれば保証人となる人の債務も消えてしまいます。
ただし、保証人である人がマンション等を登記しているならば該当するものを没収されますし、司法書士等の仕事をしているのであるならば影響を受けてしまいます。
その場合は、個人再生を活用するといいでしょう。
4つめですが「個人再生という制度を使う」方法についてです。
マンション等の不動産を処分せず債務の整理をしていく場合や、自己破産手続きでは影響が出る仕事にたずさわっている場合に利用できるのが個人再生による整理です。
これなら、自宅は残りますし破産手続きの場合のような職種制限、資格制限等はありません。
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